任天堂が株式会社マリカーに対して、知的財産権の侵害当たる行為を行ったことで、2017年2月に裁判を起こしました。
その判決が2018年9月27日に出ました!
結論から言うと、任天堂がマリカーに勝訴しました! しかし、この裁判を起こしたきっかけは一体何だったのでしょうか?
<1>,マリカーの著作権侵害と不正競争行為が原因
株式会社マリカーは、公道カートレンタルしている事業者です。
お客さんに対して、公道を走れるカートとマリオなどのキャラコスプレの衣装の貸し出しするサービスを行っております。
それらの行動に対して、任天堂は著作権侵害と不正競争行為による損害賠償を命じました。
著作権侵害は、任天堂開発のゲーム「マリオカート」を会社名を「マリカー」と使用したり、
公道でマリオカートを真似た車を走らせたり、お客さんにマリオなどのキャラ衣装を貸し出ししたりなど
色んな点で「マリオカート」に触れていること点を言及しております。
不正競争行為は、複数のお客さんが横に並行してマリカーを使用してる姿を見た点で言及したのだと考えられます。
<2>,任天堂の勝訴の行動措置
任天堂がこの裁判に勝訴したことにより、株式会社マリカーに対して以下の行動をとるように命じました。
・マリオといったキャラのコスチュームの貸与が禁止される
・不正競争行為の差止め
・損害賠償金の支払い
また任天堂からのコメントは以下のようになります。
「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」
<3>,それでもマリカーは営業を続けている
勝訴しても、株式会社マリカーはそれを無視して、裁判前と通常どおりに営業活動をしているようです。
秋葉原なう。 あれ?昨日、任天堂とマリカーとの裁判でマリカー側が敗訴して衣装の貸出しとか禁止になったんじゃ・・ 今日普通に走ってるんだけど・・(9月28日11時現在) #秋葉原 #akiba #マリカー #任天堂 #Nintendo pic.twitter.com/8WMSdzWile
— gekka_r(転職活動中) (@gekka_r) 2018年9月28日
裁判負けてもめっちゃ元気に営業中じゃねぇか(笑) pic.twitter.com/70NcTp0pA7
— 小玉励@Rei Kodama (@reikoda) 2018年9月28日
勝訴したから受け入れるのかと思いきや、逆に開き直っているような感じです。
この調子だとまだまだ高等裁判所や最高裁判所まで昇りつめて、真の判決はまだまだ先になりそうです。
裁判後にも関わらず、通常通り営業してることをマリカーへの問い合わせが殺到していましたが、
マリカー側はその回答に対して「裁判に関連する内容については答えられません」の一点張りとのことでした。
任天堂 vs マリカーの対決はまだまだ続きそうです。特に、今後のマリカーの運営が気になる所です。